大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)346 判決

主 文

原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を罰金五万円に処する。

被告人において右罰金を完納することが出来ないときは、金五百円を一

日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

本件公訴事実中被告人の潤滑油(モビール油)譲受の事実について、被

告人を免訴する。

理 由

被告人本人及び弁護人萩原由太郎の各上告趣意(後記)はいずれも、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。

職権を以つて調査するに、本件公訴事実中、第一審判決摘示の第一の(一)の潤

滑油(モビール油)譲受の事実は、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八八号に

あたるので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により原判決及び第

一審判決中被告人に関する部分を破棄し、右事実については被告人を免訴すべきも

のである。

よつて第一審判決の確定した右大赦にかからない軽油及び重油譲受の事実に法令

を適用すると、右は臨時物資需給調整法四条、一条一項、石油製品配給規則(昭和

二二年一〇月三一日総理庁外一〇省省令第一号)四条、(罰金刑選択)(本件犯行

後罰金等臨時措置法により罰金刑に変更があつたが、刑法六条、一〇条により、軽

い行為時法の刑による)を適用して被告人を主文の如く量刑処断し、罰金不完納の

場合における労役場留置につき刑法一八条、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を

適用して主文の如く判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

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検察官 安平政吉出席

昭和二八年七月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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